事業主や企業が事業の一部や全部について他社へ事業譲渡によって売却する場合、売り手に売却益(事業譲渡益)が発生すればそれに対して法人税や事業税などが課税されます。
そのため、例えば事業譲渡による売却益によって債務の返済などを計画しているような場合、手元に残る金額は支払うべき税金分を差し引いた金額で考えなければなりません。なお、譲渡する資産の簿価や損金と対価(売却価格)のバランスによっては事業譲渡益が発生せず、課税されないこともあります。
事業譲渡では売り手側だけでなく買い手側にも税金が発生し、具体的には消費税が課税されます。事業譲渡であっても取引としては個別の資産の取引や取得と同様に考えられるため、有価証券や土地といった非課税資産を除いた対象資産に関して、取得にかかる消費税を計算することが必要です。
ただし売り手側の事業が抱えている負債については消費税が発生しないため、あくまでも課税対象資産の金額に課税されることがポイントです。なお、課税対象資産の価額から負債が差し引かれることはありません。
事業譲渡でなく株式譲渡をする場合も、株式を売却する売り手に譲渡益(株式譲渡所得)が発生すれば、それに対して一定の税金が発生します。しかし、前提として事業譲渡によって発生する法人譲渡側の課税額と比較すると、株式譲渡によって発生する課税額の方が少なくなりやすいことが重要です。
さて株式譲渡による税務では株式譲渡所得に対して、株式オーナー(売り手側)に対して所得税率と住民税の税率が課税されます。ただし株式譲渡の所得税に関しては、通常の所得税のような累進課税でなく固定税率が適用されるため、高額な取引においては税率について有利となりやすいことも特徴です。
加えて、株式譲渡における譲渡所得は譲渡収入から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されるため、含み損や譲渡損などがあればそもそも課税されないこともポイントです。
事業譲渡と株式譲渡では、売却する事業の内容や債務状況、株式の資産価値などによって税制面での有利不利が変動し、実際にどちらがお得になるかは税務に関して専門的な知識を有するプロへ相談することが無難となります。
また、そもそも事業譲渡をスムーズに進めるための準備や買い手を探す際にも専門家のアドバイスやサポートは有効になるため、事業譲渡について悩んでいる場合はまず信頼できるプロへ相談するといったことも検討していきましょう。
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※参照元:ギネスワールドレコーズ公式サイト
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