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事業譲渡と会社分割の違いや会社分割のメリット・デメリット

目次

会社分割とは

会社分割とは、株式会社や合同会社などで運営している特定の事業について、その全部や一部の権利義務などを別の会社へ包括承継することです。例えば自社で事業Aと事業Bを営んでいる場合、事業Aだけを自社で引き続き運営し、事業Bについて新しく設立した会社へ承継したり既存の他社へ承継したりするといった方法となります。

なお分割したい事業に関して、それを運営するための新会社を設立して事業分割をする方法を「新設分割」と呼び、他社に事業を引き継ぐことを「吸収分割」と呼んで区別することもポイントです。

会社分割はM&Aの一種であり、会社の一部を承継する点では事業譲渡と共通しています。ただし、会社分割は会社法上「組織再編行為」とされ、権利義務が包括的に承継されるなどの特徴があり、契約や税務の扱いにも違いがあります。

会社分割のメリット

包括承継による
個々の契約の継続

会社分割の特徴は、現在の事業を包括的に承継できる点です。原則として、既存の契約や権利義務も譲受企業に承継されますが、内容によっては個別の対応が必要な場合もあります。

譲受企業の資金が
不足していても承継可能

会社分割は、事業を売却するのではなく分割して移転するという考え方にもとづいています。そのため、事業を引き継ぐ譲受企業に買収資金がなくても、対価として株式を譲渡企業に交付することで承継が可能になる点がメリットです。

従業員の同意が不要

包括承継である会社分割では、従業員との労働契約も原則としてまとめて承継されます。ただし、「労働契約承継法」にもとづき、従業員に対して事前に説明を行い、意向確認などの手続きが必要とされます。

会社分割のデメリット

税務上の手続きが煩雑

会社分割のデメリットとして、まず税務上の手続きの煩雑さが挙げられます。

例えば金銭を対価として事業を承継する場合、その譲渡益に対して法人税や所得税が発生する可能性があります。一方で「適格要件」という条件を満たした際には譲渡益が免税対象になることもあります。

加えて、新設分割であれば会社の設立登記について登録免許税などが課税されることもデメリットです。

簿外債務についても
引き継ぐ可能性

会社分割はその事業に関する包括承継となるため、必然的に簿外債務などもまとめて引き継がれる可能性があります。そのため事前にしっかりと簿外債務の有無やその金額について情報共有がされない場合、会社分割後に財政状況が悪化するかもしれません。

許認可については再取得が必要になる可能性

包括承継であるものの、許認可が必要な事業については、改めて取得しなければならない可能性があります。

事業譲渡と
会社分割の違い

会社法

事業譲渡と会社分割は多くの点で異なりますが、なかでも会社法上の位置づけの違いが重要です。。

会社法において、事業譲渡は株式変動を伴わない取引契約となる一方、会社分割はあくまでも「組織再編行為」に該当します。

たとえ事業承継の対価が現金であっても、事業譲渡と会社分割ではそれぞれ税制上の違いなどが発生します。

債権・債務

事業譲渡の場合、まずその事業が保有している債権に関しては、債権者に対する事前通知を行ったり債権者からの異議申し立てを受け付けたりといった「債権者保護手続き」が必要ありません。なお債務の承継については個々の債務者から同意を得る必要がありますが、事業譲渡契約書に明記されていない債務に関しては譲受企業が引き受ける義務は発生しません。

それに対して会社分割では権利義務が包括的に承継されるという特性から、原則として債権者保護手続きが必要となります。

雇用関係

雇用関係に関しては、事業譲渡の場合、改めて事業を引き継いだ事業者が個々の労働者と労働契約を締結しなければなりません。一方、包括承継の会社分割では個別に従業員と再契約する必要がありません。ただし労働者保護手続きは必要です。

許認可の違い

事業の特性として許認可を取得しなければならない場合、まず事業譲渡では新たに事業者が必要な許認可を取得する必要があります。

一方、会社分割では条件を満たすことで包括承継の一部として許認可についてもそのまま引き継げる場合があります。ただし、宅地建物取引業や貸金業の免許・登録などの許認可については、会社分割であっても新たに取得する必要があります。さらに、旅館業や自動車運送事業については、所管する行政庁から改めて許可を取得しなければなりません。

税務の違い

事業譲渡と会社分割では税務上の手続きや考え方に違いがあります。

例えば消費税の場合、事業譲渡は課税対象となりますが会社分割については非課税です。一方、不動産取得税に関しては原則としてどちらのケースでも課税されます。

ただし事業に必要な登録免許税や不動産取得税について、会社分割に関しては条件を満たすことで軽減措置を受けられる可能性があることもポイントです。

会計処理の違い

会計処理においても事業譲渡と会社分割で違いがあるため、適切に管理するか専門家へ相談することが大切です。

まず事業譲渡に関しては、自社から他社へ譲渡する譲渡資産や負債と、他社から受け取る対価の差額が譲渡益となり、貸方へ計上します。

それに対して会社分割では株主の投資が分割した企業において継続しているのか、引き継がれているのかなどによって会計処理の流れが異なり、また資本金に関しても複数のケースがあるため注意しなければなりません。

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